全国水産・海洋系学部等協議会規約
- (名称)
- 第1条 この会は、全国水産・海洋系学部等協議会(以下「協議会」という。)と称する。
- (目的)
- 第2条 協議会は、大学及び大学校における水産学・海洋科学に関する教育・研究の振興を図り、もって関連産業と社会の持続的発展に寄与することを目的とする。
- (会員)
- 第3条 協議会は、我が国の国公私立大学等の水産・海洋系学部等の長で、入会を協議会に申し出、承認された者を会員とする。
- 2 この規約において「水産・海洋系学部等」とは、次の各号のいずれかに該当する学部、研究科及び単科大学並びに大学校をいう。(以下「学部等」という。)
- (1) 水産学部、海洋科学部、海洋生物資源学部、海洋生命科学部等の水産又は海洋に関わる学部等
- (2) 水産又は海洋に関わる学科等を有する学部等
- (事業)
- 第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 水産学・海洋科学の教育・研究に関する重要事項についての審議
- (2) 会員校の学部等の連絡調整及び情報収集
- (3) 水産学・海洋科学の教育・研究に関する広報及び社会的啓発等の活動
- (4) その他必要な事項
- (役員)
- 第5条 協議会に、次に掲げる役員を置く。
- (1) 会 長
- (2) 幹 事 1名
- (3) 監 事 1名
- 2 会長は、協議会を統括する。
- 3 幹事は、協議会の会議の運営にあたる。
- 4 監事は、会計監査にあたる。
- 5 会長の任期は2年、幹事及び監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 6 役員に欠員が生じたときは、当該学部等の後任の長をもって充てるものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
- (会議の開催等)
- 第6条 協議会の事業遂行のため、次の会議を開く。
- (1) 定期会議(総会) 年1回
- (2) 臨時会議必要に応じて開催
- 2 会員が出席できない時は、代理を出席させることができる。
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- 3 協議会に、会員の所属する学部等の事務長等を出席させることができる。
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- 4 協議会が必要と認めたときは、会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
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- (議決)
- 第7条 協議会は、会員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- (分科会)
- 第8条 協議会に、練習船等分科会を置く。
- 2 練習船等分科会は、会員が所属する学部等の練習船船長及び機関長等をもって組織する。
- 3 第1項に掲げるものの他、協議会が必要と認めた場合は、分科会を設けることができる。
- (事務局)
- 第9条 協議会の事務局は、会長の所属する機関に置く。
- (会費及び決算報告等)
- 第10条 会員校は、協議会の事業遂行のため、別に定める年会費を納める。
- 2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算及び会計監査の報告は、会計年度毎に定期会議において行う。
- 3 協議会の会費の管理は、事務局で行う。
- (雑則)
- 第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
- 附 則
- この規約は、平成26年6月4日から施行する。